施行日:2019年10月15日
最終改定日:2019年10月15日
第1条(名称)
本会の名称を「関東きのこの会」とする。
第2条(会の目的)
本会は、きのこに興味を持つ人が、きのこの調査・観察・調理・文化の研究などの様々なきのこ活動を通して知識を高めると共に会員相互の親睦を深め、観察会などのイベント開催や、積極的な情報発信によりきのこの普及・啓蒙を行うものとする。
第3条(設立年月日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
令和元年10月15日
第4条(事務所所在地)
本会の事務所を以下に置く。なお、事務所を本会の住所地とする。
※代表の家の住所のためネット上では非開示
第5条(会員)
この会は、きのこに興味を持ち、この会の目的に賛同するものは誰でも入会することが出来る。
入会希望者は入会申込書・もしくは入会申し込みフォームに記入の上、入会費・年会費を前納した個人をもって会員とする。
但し、2年以上会費を滞納した場合は退会扱いとする。
また、以下の場合は入会金・年会費を免除する。
- 関東きのこの会 情報ポータルサイトで情報発信を行っている者
- 会の運営業務に携わっている者
第6条(役員)
この会に以下の役員を置く。
- 代 表 1名
- 副代表 1名
- 会 計 1名
第7条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。
副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第8条(運営)
本会は、第2条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 採集会、観察会、展示会、研修会、講演会などの開催
- 関東きのこの会 情報ポータルサイトの運営
- その他目的達成のために必要な事業
第9条(総会)
総会は年1回代表が召集し、事業および会計報告、会則の改正、役員選出、当年度の運営計画および予算を決める。
会則の改正は総会においてはかり、可決には出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第10条(会費および会計年度)
入会費は1,000円とする。
会費は年間2,000円とする。
会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に 終わる。
附則
この規約は、 関東きのこの会 設立日である 令和元年10月15日 より施行する。